医師に関する労働基準法

Contents
○労働時間とは何か

○休日,休憩の規定

○時間外労働の割増料金について

○当直(宿直)とは

○管理職とは

○有給休暇の規定

資料 勤務医と労働基準法

1労働基準法の適用
労働基準法は、民間病院、公立病院(県立病院、市立病院等)、独立行政法人にも
適用される。

2労働基準法における労働時問制度の概要・・・←←労働時間とは何か
(1)労働時間(労働基準法第32条)1週間について40時間を超えて、1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

(2)休憩(労働基準法第34条)労働時間が6時問を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

(3)休日(労働基準法第35条)毎週少なくとも1回の休日(又は4週間を通じ4日以上の休日)を与えなければならない。・・・←←休日・休憩の規定

(4)時間外労働、休日労働(労働基準法第36条等)使用者が労働者代表と書面による協定を締結し、これを労働基準監督署長に届け出た場合には、上記 (1)又は(3)の法定労働時間又は法定休日の規制枠を超えて、労働者に時間外労働を行わせ、又は休日に労働させることができる。

 この書面協定を労働基準法の条文にちなんで、「36協定」と呼んでいる。「36
協定」においては、

1. 時間外労働又は休日労働をさせる必要のある具体的事由、
2. 業務の種類、
3. 労働者数、
4. 1日及び1週間を超える一定の期間について延長することができる時間又は労働させることができる休日、
5. 労使協定の有効期間について協定することが必要であるが、このうち?の延長時間については、時間外労働の限度基準が設けられており、1週間15時間、1ヶ月間45時間、1年間360時間等の一定期間に対応した限度時間を超えないものとしなければならない(なお、限度時間を超えて労働時問を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定の時間まで延長することができる旨を定めた場合は、延長が可能)。

 また、災害その他避けることのできない事由がある場合(急病人等人命を保護す
る場合も含まれる)には、労働基準監督署長の許可を受けて、事態急迫のため許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出ることにより、時間外、休日労働を行うことができる(労働基準法第33条)。

 以上の時間外労働、休日労働については、使用者は割増賃金を支払わなければならない。すなわち、使用者は、時間外労働(法定労働時間を超える労働)を行わせたときには通常の賃金の2割5分増し以上、法定の休日に休日労働を行わせたときには通常の賃金の3割5分増し以上の割増賃金を支払わなければならず、また、深夜労働(午後10時-午前5時)を行わせたときにも通常の賃金の2割 5分増し以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)。・・・←←時間外労働の割増料金について

(5)年次有給休暇(労働基準法第39条)6ヶ月間以上の継続勤務と所定労働日の8割以上の出勤の要件を満たした労働者には、勤続年数に応じて10日から20日の年次有給休暇を与えなければならない。

(6)変形労働時間制、みなし労働時問制(労働基準法第32条の2等)原則的な労働時
間制の一定の期間内での時間配分の例外として、1. 1ヶ月単位の変形労働時間制、2. フレックスタイム制、3. 1年単位の変形労働時間制、4. 1週単位の非定型的変形労働時間制の規定が定められている。外交セールス、研究開発等、労働時間の把握が困難な業務や、通常の方法による労働時間の算定が適切でない業務について、みなし労働時間制の規定が定められている。

(7)労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外(労働基準法第41条)「管理・監督の地位にある者」、「機密の事務を取り扱う者」又は「監視又は断続的労働に従事する者で労働基準監督署長の許可を受けたもの」については、労働時間、休憩及び休日に関する上記労働基準法の規定は適用しないこととなっている。((4)の深夜労働に係る割増賃金の規定は適用される。)



3.宿日直勤務に従事する者・・・←←当直(宿直)とは何か

(1)一概要
 宿日直勤務は、夜間や休日に勤務させるものであるから、本来は、通常の場合、時間外労働、休日労働であるが、勤務の態様が断続的労働の一種と認められうることから、労働基準監督署長の許可を受けた場合には、36協定の締結、届出の手続きや、割増賃金の支払い等を行わなくとも、時間外や休日に勤務を命ずることができるとされている(労働基準法施行規則第23条)。

 病院、社会福祉施設などでは、よく日勤のことを日直勤務、夜勤のことを宿直勤務や宿直勤務と呼んでいるところがあるが、労働基準法でいう宿日直勤務というのは、単に夜間に勤務するとか、日中に勤務するζいう区分ではなく、通常の勤務とは全く違う勤務を意味するものである。例えば、病院における看護師の通常の業務といえば、患者の受付、診療の補助業務、看護業務などであるが、労働基準法でいう宿日直勤務は、所定の勤務時間外における火災、盗難防止のための巡回、緊急の文書や電話の収受、又は非常事態に備えて待機しているもので、通常の業務はほとんど行われない勤務を想定している。このような勤務は、通常の業務に比し労働密度が低いものであるから、労働基準監督署長の許可を受ければ、所定労働時間外に、あるいは休日に勤務させても、いわゆる時間外労働、休日労働とはならない。

(2)許可基準
一般的な許可基準は、次のとおりである。
・常態として、ほとんど労働する必要のない勤務で、原則として定時的巡視、緊急め文書文は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限ること

・宿日直手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1を下回らないこと

・宿日直の回数は、原則として、日直については月1回、宿直については週1回を限度とすること

・宿直については、相当の睡眠設備を設けること

医師,看護師の宿日直勤務については、許可基準の細目が次のとおり定められている。
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。すなわち通
常の勤務態様が継続している場合は勤務から解放されたとはいえないから、その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと

・夜間に従事する業務は、一般の宿直業務以外には、病室の定時巡回、異常患者の医師への報告、あるいは少数の要注意患者の定時検脈、検温等特殊の措置を必要としない軽度の、又は短時問の業務に限ること

・夜間に十分睡眠がとれること

・このほか上記の一般的な許可基準を満たしていること宿直勤務の許可が与え.られている場合であっても、宿直中に突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等の昼間と同態様の労働に従事する場合には、時間外労働となるので、労基法33条又は36条の手続きをとるとともに、37、条の割増賃金を支払わなければならない。また、このような労働が常態的に行われるような場合には宿直勤務の許可がなされないことになり、労基法でいう宿直勤務として取り扱うことはできないこととなる。


「管理職って何?と聞かれたら」・・・←←管理職とは何か
 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/netosoudan/nouhau/nouhau3/nouhau3-3-1.html
          神奈川県商工労働部労政福祉課 提供

相談事例7 課長になったら残業代が減ったが差額が欲しい
Q:課長に昇進しましたが、課長には役付手当として毎月6万円が支給されていますので、残業代は支給されないと聞きました。以前は残業代として月8万円程度もらっていましたので、月の手取額が減るので困るのですが、実際の残業代との差額は請求できないのでしょうか。

A:「管理監督者」とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体の立場で企業経営にあたる者であり、この判断は名称にとらわれず実態に即して判断されます。具体的には、部長や工場長等労働時間の厳格な制限を受けず出退勤に自由裁量の権限があり、賃金等でもその地位に相応しい処遇がなされている必要があるとされています。
  ご質問では、役付手当が支給されていますが、職務権限及び勤務時間の取り扱いが課長昇進以前と変わらなければ管理監督者に該当しないと思われますので、役付手当以上の残業を行っていれば差額分の請求ができると思われます。


有給休暇の規定

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 年間に,これだけ休みなさいと言う法律がある.これが有給休暇である.半年勤めると,有給休暇を取る事のできる権利が発生する.勤務してから半年から1年半の間に10日,更に,1年半から2年半までの間に11日,取ることが出来るという具合である.

 夏休みを1週間認めている病院は多いが,これは有給休暇である.医師の中には「何か夏休みを取って悪いな」と思っている人もいる.何はばかることなく休んでよいのである.

 北海道神宮祭の時,休みにしている病院も多い.これも有給休暇である.長く勤めると休み甲斐が出てくる.6.5年以上だと,20日休める.夏休み1週間にその他,パラパラと取っても,10日ほど余る.

 有給休暇は2年間貯めることができる.

目次  設立の目的  最近の医療情勢に対する解析  会社紹介  A企画へのアクセス 

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